Q1.

 令和6年12月2日以降の被保険者証の取扱いはどうなりますか?

A1.

 現在お持ちの被保険者証の券面に記載されている有効期限までご使用できます。


Q2.

 マイナ保険証とは何ですか?

A2.

 保険証として利用登録された方の「マイナンバーカード」を示します。


Q3.

 令和7年7月31日で被保険者証の有効期限が切れたあとはどうなりますか?

A3.

 令和6年12月2日以降、被保険者証の発行はできませんので、申請によらず、マイナ保険証にされている方は「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証にされていない方は「資格確認書」を交付します。


Q4.

 「資格情報のお知らせ」とは何ですか?

A4.

 マイナ保険証にしている方は、医療機関等に受診の際はマイナ保険証で受診しますが、顔認証カードリーダーの読み取りエラー等で被保険者番号等が確認できない場合に提示するものです。右下部分を切り取るとカードサイズになりますので、念のため財布等に携帯しておいてください。マイナポータルの「医療保険の資格情報」の画面でもかまいません。

 この「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等に受診はできませんので、ご注意ください。


Q5.

 「資格確認書」とは何ですか?

A5.

 マイナ保険証にしていない方に発行するもので被保険者証に代わるものです。

 当組合の「資格確認書」は、さくら色のはがきサイズで発行しますので、プラスチック製のカードではありません。


Q6.

 「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」に様式や有効期限はいつまでですか?

 

A6.

 「資格情報のお知らせ」はA4用紙、「資格確認書」ははがきサイズの紙で発行するため、耐久性の観点から毎年8月発行の1年更新とする予定です。


Q7.

 有効期限内の被保険者証を紛失(盗難)した場合はどうなりますか? 

A7.

 令和6年12月2日以降、被保険者証の再発行はできませんので、マイナ保険証にされている方は「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証にされていない方は「資格確認書交付申請書」を当組合に郵送していただき、申請受理後「資格確認書」を医師組合員あてに送付します。


Q8.

 住所や氏名に変更がある場合はどうなりますか?

A8.

 マイナンバーカードの変更手続きの完了有無に関わらず当組合への届出も必要となります。

 現在お持ちの「被保険者証もしくは資格確認書」を添付の上、届出書を郵送で送付してください。

 「資格情報のお知らせ」の返却は必要ありませんので、ご自身で破棄してください。


Q9.

 マイナ保険証にしているため、現在、持っている被保険者証はどうしたらよいですか?

A9.

 念のため、有効期限まで保管していただき、有効期限を過ぎたらご自身で破棄してください。


Q10.

 マイナ保険証にしているか否かがわかりません。どのように確認できますか?

A10.

 一番簡単な方法は、医療機関に設置してある「顔認証付きカードリーダー」にご自身のマイナンバーカードをかざしてみてください。そのまま、受付画面が表示されると「マイナ保険証にしている方」です。

 以下のように、利用登録の画面が表示されたら「マイナ保険証にしていない方」です。「登録する」を選択するとマイナ保険証になります。



Q11.

 マイナンバーカードを返却(紛失)しました。「資格確認書」を発行してもらうことはできますか?

A11.

 現在加入中の方は、取り急ぎ、有効期限内の被保険者証をご利用ください。

 ホームページより「資格確認書交付申請書」をダウンロードして、必要事項を記載の上、当組合まで郵送で送ってください。

 申請受理後、「資格確認書」を医師組合員あてに送付します。

 なお、マイナンバーカードを紛失した場合は、マイナンバーフリーダイヤル(0120-95-0178)に電話してください。


Q12.

 現在、マイナ保険証にしていますが、利用解除して「資格確認書」を発行してもらうことはできますか?

A12.

 現在加入中の方は、取り急ぎ、有効期限内の被保険者証をご利用ください。

 マイナ保険証の利用解除をしない限り「資格確認書」は発行できませんので、発行を希望する方はホームページより「利用解除申請書」をダウンロードして、必要事項を記載の上、当組合まで郵送で送ってください。

 申請受理後、「資格確認書」を医師組合員あてに送付します。


Q13.

 「資格確認書」には「任意記載事項なし」と「任意記載事項あり」がありますが、「任意記載事項あり」とはどういうことですか?

A13.

 申請が必要ですが「任意記載事項あり」で申請をいただいた場合、「限度区分」等を記載しますので、高額な医療費がかかった場合でも限度額までに抑えられます。現在、限度額適用認証や特定疾病療養受療証を持っている方は、必ず「任意記載事項あり」の申請をしてください。

 「資格確認書交付申請書」中に任意記載事項を「希望する」で申請をいただいた場合、「希望しない」の申請をいただくまで「任意記載事項あり」で発行し続けます。


Q14.

 70~74歳の前期高齢者ですが、現行の「被保険者証兼高齢受給者証」の取扱いはどうなりますか?

A14.

 マイナ保険証にされている方は「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証にしていない方は「資格確認書」において、以下のような記載となります。

 70~74歳の方は、「負担割合」と「発効期日」が記載されます。

 70歳未満の方は、「法定負担割合のとおり」と記載されます。