休日に健診は受けられますか?
実施期間は5月~翌年3月までです。健診センターでの受診をお考えの方は、休日健診も含め、10月ごろから混み合いますので、早めの受診をお勧めします。
自家健診はできますか?
医師国保の特定健診実施機関であれば、自家健診が可能です。ただし、自己健診(受診者=担当した医師)は認められません。
医師国保健康診査(婦人科健診を含む)はどういった健診ですか?
第1(3)種組合員とその配偶者(被保険者に限る)が受けられる健診です。検査項目は、便潜血反応をはじめとした様々な検査ができますので、詳しくは、「医師国保健康診査個人表(請求書)」をご覧ください。受診の際は、必ず、特定健康診査と同時に実施してください。
健診費用はかかりますか?
特定健康診査の費用はかかりません。
医師国保健康診査(婦人科健診を含む)は、上限金額がありますので、それを超える場合は自己負担が発生します。検査項目を減らして費用を軽減することも可能です。詳しくは、受診する実施機関にお問い合わせください。
定期的に血液検査等をしており、特定健診の必要性を感じません。
検査結果及び、診察・質問票等、特定健診の必須となる項目を実施していただき、その結果を報告いただくことで3,000円を助成します。詳しくは、医師国保までご連絡ください。
医師国保では、提供していただいたデータをもとに、メタボリックシンドローム階層化を経て、特定保健指導に役立てていきます。また、特定健診の受診率向上にもつながります。
婦人科健診も同時実施できますか?
医師国保健康診査(婦人科健診を含む)の該当者であれば、視触診・マンモグラフィー・子宮頚部細胞診を5,000円まで負担します。実施機関にもよりますが、通常の健診とは別日の場合が多いようです。詳しくは、受診する実施機関にお問い合わせください。
当組合所定の「健康診断個人表」「特定健康診査受診券」を紛失してしまいました。再発行はできますか?
当組合所定の「健康診断個人表」「特定健康診査受診券」でない限り、費用の助成はできませんので再発行します。当組合にご連絡ください。
事業主健診の情報提供は誰でもできますか?
40歳以上の方だけにはなりますが、検査、診察、質問票等、特定健康診査の項目を満たしていれば、その結果をいただくことで3,000円を助成します。毎年4月下旬に報告書類一式を送っています。
医師国保では、提供していただいたデータをもとに、メタボリックシンドローム階層化を経て、特定保健指導に役立てていきます。また、特定健診の受診率向上にもつながります。
従業員と一緒に医師や家族の健診も行いました。情報提供はできますか?
特定健康診査受診券を持っている方であれば、特定健診の代わりに情報提供として報告することができます。ただし、その方には「事業主健診結果報告書」を送付していませんので、医師国保までご連絡ください。結果報告と一緒に情報提供料(1人3,000円)の申請を行ってください。報告の際には、未使用の「特定健康診査受診券」を返却してください。第1種組合員の報告をする場合は、自己健診ができませんので、第三者の医師に他覚症状等の診察をしてもらう必要があります。
特定健診の実施機関ではありませんが、自院で従業員の健診を行っています。情報提供はできますか?
できます。
検査項目を満たせば、眼科や皮膚科など特定健診の実施機関でなくても、情報提供ができます。
検査項目で注意すべき点はありますか?
血液一般検査(血色素量、赤血球数)及び心電図検査以外は、必須となります。
血糖検査において、食後10時間以上は空腹時血糖、食後10時間未満は随時血糖、食後3.5時間未満の場合はHbA1cで検査してください。
尿検査において、生理中の女性の方や、腎疾患等の基礎疾患があるために排尿障害を有している場合は、「検査不能」と記入してください。
結果通知や保健指導はどうなりますか?
情報提供していただいた方に対しては、約2ヶ月後に「健診結果通知表」を送付します。
また、メタボリックシンドローム階層化を経て、特定保健指導に該当する方については、「特定保健指導利用券」も同封しますので、早めに特定保健指導を受けてください。動機付け支援の対象となった家族や従業員については自家保健指導も可能となります。
なお、情報提供料(1人3,000円)は、一括して組合員に支払います。