保険料

 喪失した月の保険料はどうなりますか?

 喪失した月の保険料はかかりません。喪失した日(雇用されていた場合は退職日の翌日)が1日、月途中であれば、その月の保険料は次月に返還します。


 月途中で加入した場合、保険料はどうなりますか?

 加入した日が1日、月途中日、月末日でも、その月から保険料がかかります。日割計算はありません


 資格喪失手続きをしたのに保険料が引かれてしまうのはどうしてですか?

 毎月1日までに届出が間に合わなかった場合は、一旦保険料を徴収することになります。その場合、次月で返還調整します


 従業員が退職したにも関わらず、資格喪失届を出すのを忘れていました。どうすればよいですか?

 毎月1日までに届出が間に合わなかった場合は、一旦保険料を徴収することになりますが、手続きが完了次第、遡って返還します


 保険料の減免制度はありますか?

 以下の2点あります。

  1.新規に開業した第1種組合員は、開業日の属する年度を1年目として2年目を終了するまでは、1等級の所得割となります。

  2.医療基礎分のみ、家族4人目以降はかかりません。