※現行の被保険者証は、券面の有効期限(原則、令和7年7月31日)までご使用いただけます!

 

マイナ保険証にしていない方とは?

  • マイナンバーカードを持っていない方
  • マイナンバーカードを持っているが、マイナ保険証の利用登録をしていない方
  • マイナンバーカードを持っているが、電子証明書の有効期限が切れている方

令和6年12月2日以降の対応

以下の事実が発生した場合、届出が完了次第「国民健康保険資格確認書」を交付します。

  1. 住所や氏名が変更となった場合
  2. 被保険者証を紛失・破損して再交付する場合
  3. 世襲等に伴う被保険者番号の変更
  4. 70歳到達、もしくは負担割合が変更となった場合(届出の必要なし)

「国民健康保険資格確認書」の注意事項

  1. 有効期限は、原則1年間で毎年8月1日に更新します。
  2. 退職等で有効期限前に被保険者資格を喪失する場合は「資格確認書」の返却が必要です。

「国民健康保険資格確認書」の様式

  1. さくら色のはがきサイズの紙で作成します。
  2. 裏面は、以前の被保険者証と同様に「臓器提供」欄がありますので、記入したのちは「臓器提供保護シール」を貼ってください。

「国民健康保険資格確認書」の記載項目

  1. 負担割合:70歳未満は「法定負担割合のとおり」、70歳以上は「負担割合」と「発効期日」が記載されます。
  2. 限度区分・発効期日:通常は*(アスタリスク)記載ですが、「国民健康保険資格確認書交付申請書」にて「任意記載事項あり」の申請をいただくことで記載され、高額な医療を受ける際には負担限度額まで抑えられるようになります。現行の限度額適用認定証としての効力を発するものです。
  3. 特定疾病・発効期日:通常は*(アスタリスク)記載ですが、「国民健康保険資格確認書交付申請書」にて「任意記載事項あり」の申請をいただくことで記載されます。現行の特定疾病療養受療証としての効力を発するものです。

はがきサイズ


任意記載事項ありの「資格確認書」を希望する方

交付までの流れ

  1. 右記より「国民健康保険資格確認書交付申請書」をダウンロードして印刷してください。
  2. 「任意記載事項を□希望する」にチェックを入れ、該当事項を記入後、現在お持ちの「資格確認書」を添えて当組合に郵送してください。
  3. 交付申請受理後、「資格確認書」を交付して、医師である組合員あてに送付します。
ダウンロード
703_資格確認書交付申請書.pdf
PDFファイル 403.0 KB
ダウンロード
705_資格確認書交付申請書_記入例.pdf
PDFファイル 336.6 KB

任意記載事項とは?

  1. 一部負担金限度額の適用区分を記載することで、別途「限度額適用認定証」の交付を受ける必要がなくなります。
  2. 食事療養標準負担額の減額の適用区分を記載することで、別途「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要がなくなります。
  3. 認定を受けた特定疾病及び自己負担額を記載することで、別途「特定疾病療養受療証」の交付を受ける必要がなくなります。

有効期限内の被保険者証を紛失して「資格確認書」を希望する方

交付までの流れ

  1. 右記より「国民健康保険資格確認書交付申請書」をダウンロードして印刷してください。
  2. 申請理由は、「□その他(被保険者証を紛失したため)」と記入してください。
  3. 任意記載事項を「□希望する」「□希望しない」にチェックを入れ、該当事項を記入後、当組合に郵送してください。
  4. 交付申請受理後、「資格確認書」を交付して、医師である組合員あてに送付します。
ダウンロード
703_資格確認書交付申請書.pdf
PDFファイル 403.0 KB
ダウンロード
706_資格確認書交付申請書_記入例.pdf
PDFファイル 364.7 KB

令和7年8月1日以降の対応

 マイナ保険証にしていない方には「国民健康保険資格確認書」を発行して、医師である組合員あてに送付します。