事業主が従業員に対して行う健康診断で、労働安全衛生法第66条で「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」と定められています。
なお、健康診断にかかる費用は、事業者の負担となります。
事業主健診情報を提供していだくことにより、当組合の特定健診を実施したと認められ、メタボリックシンドローム階層化を経て、特定保健指導に役立てていきます。また、特定健診の受診率向上にもつながります。
毎年4月1日~翌年3月31日までの受診分
実施年度の4月1日現在で、当組合に加入している40~75歳未満の従業員
身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 |
診察 | 既往歴、自覚症状、他覚症状 |
血圧 | 最高血圧、最低血圧 |
血液化学検査 | 中性脂肪、HDL-C、LDL-C |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP) |
血糖検査 | 空腹時血糖、随時血糖、HbA1c(いずれか) |
尿検査 | 尿糖、尿蛋白 |
その他(任意項目) | 血液一般(Ht、Hb、R、W)、心電図検査 |
1.事業主健診結果報告書
2.事業主健診情報提供助成金申請書
※情報提供料として、一人あたり3,000円を助成します。
※申請の際には、必ず本人の同意を得てから提出してください。