概要

 事業主が従業員に対して行う健康診断で、労働安全衛生法第66条で「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」と定められています。

 なお、健康診断にかかる費用は、事業者の負担となります。


目的

 事業主健診情報を提供していだくことにより、当組合の特定健診を実施したと認められ、メタボリックシンドローム階層化を経て、特定保健指導に役立てていきます。また、特定健診の受診率向上にもつながります。 

実施期間

毎年4月1日~翌年3月31日までの受診分 

情報提供ができる対象者

実施年度の4月1日現在で、当組合に加入している40~75歳未満の従業員 

情報提供が必要な項目

身体計測 身長、体重、BMI、腹囲
診察 既往歴、自覚症状、他覚症状
血圧 最高血圧、最低血圧
血液化学検査 中性脂肪、HDL-C、LDL-C
肝機能検査 AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)
血糖検査 空腹時血糖、随時血糖、HbA1c(いずれか)
尿検査 尿糖、尿蛋白
その他(任意項目) 血液一般(Ht、Hb、R、W)、心電図検査

申請書類と助成金額

1.事業主健診結果報告書

2.事業主健診情報提供助成金申請書

 

※情報提供料として、一人あたり3,000円を助成します。

※申請の際には、必ず本人の同意を得てから提出してください。