月額保険料

区    分 医療基礎分

後期高齢者

支援金等分

介護納付金分

(40~64歳のみ)

後期高齢の

組合員分

所得割 均等割

第1種組合員

(75歳未満医師)

段階制定額表を参照 23,500円  6,800円  5,800円 

第2種組合員

(従業員)

9,300円  4,900円  5,800円 

第1種組合員

(75歳以上医師)

1,700円 

 

家    族

5,300円  4,400円  5,800円 

第1種組合員(75歳未満医師)

医療基礎分(所得割) 0 ~ 20,000円 (次の表とおり)
  +    
医療基礎分(均等割) 23,500円  
  +    
後期高齢者支援金等分 6,800円  
  +    
介護納付金分 5,800円 (40~64歳のみ)

所得割の段階制定額表

等級 総所得金額等 所得割額
1   400万円以下 0円 
2   400万円超から 600万円以下 2,000円 
3   600万円超から 800万円以下 4,000円 
4   800万円超から1000万円以下 6,000円 
5  1000万円超から1500万円以下 8,000円 
6  1500万円超から2500万円以下 10,000円 
7  2500万円超から3000万円以下 12,000円 
8  3000万円超から3500万円以下 16,000円 
9  3500万円超から4000万円以下 18,000円 
10  4000万円超 20,000円 

所得割(第1種組合員の医療基礎分のみ)

  1. 総所得金額等とは、確定申告の場合「総収入-仕入や経費」、源泉徴収の場合「総収入-給与所得控除額」
  2. 令和6年4月1日に賦課する令和6年度中の所得割は、マイナンバーを活用(注)して入手する前々年(令和4年1月~12月)の総所得金額等で算定します。
    (注)社会保障・税番号(マイナンバー)制度による地方税の情報連携により、「保険料の賦課」のみを目的に取得していますので、ご理解とご協力をお願いします。なお、医療保険者である当組合は、個人番号利用事務実施者に位置づけられており、被保険者のマイナンバーを取得することが義務づけられています。
  3. 減免措置として、新規に開業した第1種組合員は、開業日の属する年度を1年目として2年目を終了するまでは、1等級の所得割となります。

第2種組合員(従業員)

医療基礎分(均等割) 9,300円  
  +    
後期高齢者支援金等分 4,900円  

  +

   

介護納付金分

5,800円  (40~64歳のみ)

第3種組合員(75歳以上医師)

医療基礎分(均等割) 1,700円  

 

 後期高齢者医療制度の被保険者であって、当組合の組合員にもなっている方です。 

 医療の給付は「後期高齢者医療制度」で給付されますので、保健事業分の保険料のみとなります。

 家族や従業員をそのまま当組合に残したい場合などに適用します。

 ご本人の自家診療の規制はなくなります。


世帯員(家族)

医療基礎分(均等割) 5,300円 (家族4人目以降はかかりません)
  +    
後期高齢者支援金等分 4,400円  
  +    
介護納付金分 5,800円 (40~64歳のみ)