概要

  1. 第1種組合員(医師)は、入院11日目より180日間を限度に日額5,000円を支給します。
  2. 第2種組合員(従業員)は、入院11日目より90日間を限度に日額3,000円を支給します。

   ※いずれも、継続して6ヶ月以上の被保険者期間を有することが条件となります。

   ※該当する被保険者については、診療を受けた2~3ヶ月後に当組合よりお知らせしています。

   ※家族には受給資格がありません。

申請書類等

  申請書類  傷病手当金支給申請書

  添付書類  特になし

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傷病手当金支給申請書
409_傷病手当金申請書.pdf
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支給までの流れ

  1. 該当する被保険者に対しては、「傷病手当金支給申請書」を送付します。
  2. 「傷病手当金支給申請書」の「病院が証明する欄」は、医師の証明をもらってください。
  3. 「傷病手当金支給申請書」に必要事項を記入して当組合まで送付してください。
  4. 当組合にて審査を行い、「傷病手当金支給決定通知書」を送付します。
  5. 指定された金融機関に送金します。