概要

 現在、高額療養費(医療保険制度)及び高額介護(予防)サービス費(介護保険制度)の支給については、月単位で自己負担額の軽減が図られていますが、この2つの制度において、年間の世帯負担額が高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けてもなお重い負担になることから、平成20年4月より高額医療・高額介護合算療養費制度が創設され、さらに負担の軽減が図られることとなりました。

 この制度は、医療保険制度と介護保険制度の年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給額を控除した額)を合算し、その額が【介護合算算定基準額】から500円を超えた場合、超えた額が支給されます。ただし、医療保険制度又は介護保険制度の自己負担額のいずれかが0円の場合は支給対象となりません。

支給条件等

  1. 毎年7月末時点で当組合に加入している被保険者である。
  2. 訪問看護等の介護サービスを受けて一部負担金を支払った。
    ・高額介護サービス費等で支給した額は除きます。
  3. 医療機関へ受診して一部負担金を支払った。
    ・高額療養費費等で支給した額は除きます。
    ・食事療養費、差額ベッド代、保険外診療等は含みません。
    ・70歳未満の方は医療機関単位で支払った金額が21,000円/月を越えない場合は合算対象となりません。
    ・対象年月の期間中、当組合以外の医療保険に加入していたものも合算対象となります。
  4. 当組合に加入している全員の所得で算定します。
    ・「介護合算算定基準額」表より、所得区分を確認。
  5. 世帯年間上限額から500円を超えた場合、超えた額が支給されます。
    ・介護保険+医療保険の一部負担金が「介護合算算定基準額」表を超えているかを確認。
  6. 超えている可能性があれば、当組合へご連絡ください!

介護合算算定基準額

年齢 所得区分 所得要件 世帯年間上限額
70歳未満     旧ただし書所得が901万円超 212万円
旧ただし書所得が600万円超~901万円以下 141万円
旧ただし書所得が210万円超~600万円以下 67万円
旧ただし書所得が210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳以上     現役並みⅢ 課税所得が690万円以上 212万円
現役並みⅡ 課税所得が380万円以上 141万円
現役並みⅠ 課税所得が145万円以上 67万円
一般所得者 いずれにも該当しない方 56万円
低所得Ⅱ 住民税非課税世帯(一定所得以上) 31万円
低所得Ⅰ 住民税非課税世帯(一定所得以下) 19万円

※旧ただし書所得とは、総所得金額-33万円。

※75歳以上の組合員の方は、後期高齢者医療制度の窓口にお問合せください。

支給までの流れ

  1. (介護被保険者⇒介護保険者)
    「自己負担額証明書」の申請を行います。
  2. (介護保険者⇒介護被保険者)
    「自己負担額証明書」が交付されます。
  3. (医師国保被保険者⇒医師国保組合)
    介護被保険者が受け取った「自己負担額証明書」を添付して当組合に申請します。
  4. (医師国保組合⇒介護保険者)
    支給額を計算して介護保険者に支給額を連絡します。
  5. (介護保険者⇒介護被保険者)
    按分され介護相当額として介護被保険者に支給されます。
  6. (医師国保組合⇒医師国保被保険者)
    按分され医療相当額として医師国保組合員に支給されます。