現在、高額療養費(医療保険制度)及び高額介護(予防)サービス費(介護保険制度)の支給については、月単位で自己負担額の軽減が図られていますが、この2つの制度において、年間の世帯負担額が高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けてもなお重い負担になることから、平成20年4月より高額医療・高額介護合算療養費制度が創設され、さらに負担の軽減が図られることとなりました。
この制度は、医療保険制度と介護保険制度の年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給額を控除した額)を合算し、その額が【介護合算算定基準額】から500円を超えた場合、超えた額が支給されます。ただし、医療保険制度又は介護保険制度の自己負担額のいずれかが0円の場合は支給対象となりません。
年齢 | 所得区分 | 所得要件 | 世帯年間上限額 |
70歳未満 | ア | 旧ただし書所得が901万円超 | 212万円 |
イ | 旧ただし書所得が600万円超~901万円以下 | 141万円 | |
ウ | 旧ただし書所得が210万円超~600万円以下 | 67万円 | |
エ | 旧ただし書所得が210万円以下 | 60万円 | |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 | |
70歳以上 | 現役並みⅢ | 課税所得が690万円以上 | 212万円 |
現役並みⅡ | 課税所得が380万円以上 | 141万円 | |
現役並みⅠ | 課税所得が145万円以上 | 67万円 | |
一般所得者 | いずれにも該当しない方 | 56万円 | |
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯(一定所得以上) | 31万円 | |
低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯(一定所得以下) | 19万円 |
※旧ただし書所得とは、総所得金額-33万円。
※75歳以上の組合員の方は、後期高齢者医療制度の窓口にお問合せください。