概要

 事業所が法人化した場合や、常勤の従業員が常時5人以上となった場合、健康保険適用除外の承認を受けることにより、引き続き医師国保に加入することができます。

 健康保険の適用除外承認申請が必要になったときは、事実が発生した日から14日以内に、必ず所轄の年金事務所又は広域事務センターに届け出なければなりません。

健康保険適用除外承認申請流れ

  1. 事業主→医師国保へ
    事業主は、「被保険者資格取得届」と「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に記入のうえ、添付書類と一緒に組合へ提出してください。
  2. 医師国保→事業主へ
    当組合は審査後、適用除外承認申請書の組合加入証明欄(1枚目)に証明して事業所へ返送します。
  3. 事業主→年金事務所へ
    事業主は、「健康保険被保険者適用除外承認申請書(2枚綴り)」を「適用除外を受けようとする年月日(事実発生の日)」から14日以内に所轄の年金事務所又は広域事務センターに提出し、健康保険被保険者適用除外の承認と厚生年金保険の適用を受けてください。
  4. 年金事務所→事業主へ
    後日、所轄の年金事務所又は広域事務センターより、「健康保険被保険者適用除外承認証」が事業所に交付されます。
  5. 事業主→医師国保へ
    「健康保険被保険者適用除外承認証」のコピーを当組合に提出してください。
  6. 医師国保→事業主へ
    当組合は、「健康保険被保険者適用除外承認証」のコピーを受理し、被保険者証を交付します。