概要

 出産された被保険者に対して、出産育児一時金として1児につき500,000円(分娩機関が産科医療補償制度に加入していない場合は、488,000円)を支給します。

 支給方法については、被保険者の出産費用の負担を軽減する観点から、出産育児一時金を当組合が分娩機関に直接支払う制度(以下、「直接支払制度」という)があります。直接支払制度を利用するには、分娩される医療機関と契約を交わすことが必要です。

  1. 「直接支払制度」を利用し、分娩費用が50万円を超えた場合
    → 50万円を超えた分を分娩機関に支払い、出産育児一時金の申請は必要ありません。
  2. 「直接支払制度」を利用し、分娩費用が50万円を超えなかった場合
    → 分娩機関の支払はありません。別途、出産育児一時金の差額を支給しますので、当組合までご連絡ください。
  3. 「直接支払制度」を利用しない場合
    → 全額を分娩機関に支払い、別途、出産育児一時金を支給しますので、当組合までご連絡ください。
  4. 分娩機関が「直接支払制度」を利用できず、「受取代理制度」を利用する場合
    → 別途、手続きに必要な書類を送りますので、当組合までご連絡ください。

医師国保組合に加入して半年以内に分娩された方へ

 当組合に加入する以前の健康保険が社会保険の本人で1年以上の資格取得期間がある場合、健康保険法第106条により、以前に加入されていた社会保険から出産育児一時金が給付されます。

 ただし、以前加入されていた社会保険に出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしなかった場合には、組合から出産育児一時金の支給をいたします。その際、社会保険から出産育児一時金を受け取っていない旨を証明する書類をいただくことがありますのでご了承ください。

申請書類等

 届出書類  出産育児一時金支給申請書

 添付書類  出生証明書の原本(申請書中に証明でも可)、代理契約書(写)、領収書(写)

 支給金額  500,000円(令和5年4月1日以降の出産より)

ダウンロード
出産育児一時金支給申請書
407_出産育児一時金支給申請書.pdf
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注意事項

  1. 分娩機関が産科医療補償制度に加入していない場合は、488,000円となります。
  2. 出産日に当組合の資格があることが条件となります。
  3. 妊娠12週(84日)を超えていれば、死産・流産でも支給されます。
  4. 双子を出産された場合には2名分が支給されます。
  5. 当組合に加入する前の健康保険が社会保険の本人で一年以上資格があり、退職後半年以内で出産した場合は、社会保険より支給されますので出産される医療機関等へ「社会保険資格喪失証明書」を必ず提出してください。

支給までの流れ

  1. 「出産育児一時金支給申請書」に必要事項を記入して必要書類も同封の上、当組合まで送付してください。
  2. 当組合にて審査を行い、「出産育児一時金支給決定通知書」を送付します。
  3. 指定された金融機関に送金します。